■建築基準法第6条の3による4号特例の対象となる小規模な木造建築物の設計である事。
■構造的に特別考慮するような、特殊な構造でない事。
■設計資料を電子メール・郵送・FAXのいずれかで頂ける事。
■打ち合わせは電話・FAX・メールを基本に行う事。
■インターネット・電子メールが出来る設備が整っている事。
■納品はメールによる電子データ納品とし、印刷等は発注者が行う事。
※別途、印刷オプションでも紙媒体での納品も可
■お支払いは、納品月の末締め、翌月末日までに銀行振込みでお願い致します。
※別途、先払い割引サ-ビスも行っております。